みすず社会保険労務士法人
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令和6年10月から51人以上の企業の短時間労働者も社会保険適用になります

2024年6月14日

令和6年10月から51人以上の企業の短時間労働者も社会保険の適用になります。

詳しくは、厚生労働省の案内をリンクしていますので、ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/