2024年3月12日
令和6年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するためには、新たな手続きが必要となります。
詳しくは、厚生労働省の案内をリンクしていますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
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