2013年3月26日
これまで、本社管理の適用事業所において、支店等に勤務する被保険者の現物給与は、本社が所在する都道府県の価額を適用していました。 平成25年4月以降は、支店等が所在する都道府県の価額が適用されます。 ※平成25年2月の厚生労働省告示により改正され、平成25年4月から適用 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000010387ovGrNG5ltZ.pdf
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