短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大について
2020年10月22日
年金制度改正法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が2020年5月29日に成立し、下記のように変更されます。
次の条件を全て満たす短時間労働者は社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなくはいけないというものです。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金月額が8.8万円以上であること(年収換算で約106万円以上)
(4)学生でないこと
(5)従業員が常時501人以上の会社に勤めていること
このうちの(5)の条件が、
- 2022年10月から「101人以上」
2. 2024年10月から「51人以上」
と段階的に変更になります。
詳しくは、厚生労働省のHPをリンクしていますので、ご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html